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2015年10月5日
医療法人のM&Aの手法(事業譲渡、合併)

前回、医療法人のM&Aとは? の記事を書きましたが、

医療機関がM&A(買収や合併)をする際、

株式会社とは違って、特別な手法をとります。

恐らくM&Aのアドバイザーの仕事をしている方でも、
医療法人のM&A実務をやられたことのある方は少ないのではないでしょうか?

いくつかやり方はあるのですが、

まず、代表的な方法は

事業譲渡というやり方になります。

こちらは、医療法人の売買ではなく、
個々の医療施設(病院やクリニック)の売買のような感じになります。

たとえば、
医療法人 甲会が、A病院、B病院、C病院を持っていたとします。
そして医療法人 乙会はD病院だけ持っていたとします。

甲がC病院だけ、乙に売るパターンようなパターンです。

では、個々の医療施設だけではなくて、医療法人を丸ごと、売却したい場合
どうすればよいでしょうか?

合併というやり方になります。

これは甲と乙をくっつけて、1つの企業体になるようなパターンです。
そうすると、乙がA病院、B病院、C病院、D病院を全て保有し、甲は消滅します。

これは、医療法で唯一認められている組織再編手段です。

医療法人の合併を行う場合には、都道府県知事(※)の認可が必要となります。
※2つ以上の都道府県で医療施設を運営する医療法人の場合には厚生労働大臣

なお、社団医療法人は社団医療法人と、財団医療法人は財団医療法人との合併が
認められますが、社団医療法人と財団医療法人の合併は認められないので、
注意が必要です。

これは、事業譲渡や合併は、一般的な株式会社でも行われる方法です。
次回は、医療法人特有の方法のその他のスキームについてご案内致します。

医療法人のM&Aのご相談はキャピタル・エヴォルヴァーまでご連絡ください。