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2015年11月17日
M&Aにおける秘密保持契約締結の注意点

M&Aに限らず、どんなビジネスでも秘密保持契約を締結し、
情報のやりとりをスタートさせる事が多いですね。

秘密保持契約は

 CA(Confidential Agreement)
または
NDA(Non-Disclosure Agreement)

とも言います。
秘密保持契約は「あってないようなもの」という感じで
無視される方も多いですし、
あまり内容を吟味せず締結をされる方も多いですが、

当社では秘密保持契約の段階から、
当社クライアントには細かくアドバイスをさせて頂いております。

やはり、抑えられるリスクは最小限にすべきです。
秘密保持契約の確認であれば、ポイントをおさえてしまえば、
労力もそんなにかかるものではないので、
特に情報を開示する側(売り側)は必ず目を通しましょう!

情報を開示する側(売り手)の会社に特に気をつけてもらいたいのは「秘密情報の定義」の条項です。

よく秘密情報とは

「貴社から秘密である旨の指定を受けた情報を秘密情報とする」

という趣旨の文言が書かれている事があります。
つまり、裏から読むと、
「秘密と伝えたなかったら秘密情報ではないですよ」
という意味です。

毎回、言葉で「これは秘密ですよ」といいながら情報を伝えるのは、

大変ですし、漏れも出てきますし、

「これは秘密」と伝えた証拠を残す為に、
結局は書面を出さなければならなくなりますね。

これは、実務上、すごく情報開示する側に負担がかかる文言です。

「全ての非公開情報を秘密情報とする」
という趣旨の文言に変えてもらいましょう。

さらに、以下のような文言を追加してくる情報受領者
(M&Aの場合は買い手)もいます。

「秘密情報の提供日から2週間以内に、当該秘密情報の内容、提供日、提供場所、秘密表示が不可能な物品についてはその名称その他秘密情報を特定するのに必要とされる事項を記載した書面を秘密表示を付した上で提出する。」

つまり、毎回、秘密情報を提供した時に、
提供した側が2週間以内に、漏れなく秘密情報の内容を書面に書いて、売り側に提出しなければならないのです。

それをしなければ、情報を受け取った側は、秘密を守る義務がないということになります。

問題外です。

こんなことやっていたら、いくら時間があっても足りません。

情報を開示する方は、こんな内容のものは絶対に結ばないでくださいね。

その他の秘密保持契約のポイントは以下にまとめてありますので、

ご興味ある方はご覧ください。

http://capitalevolver.com/study/point.html