M&Aの手法
新株引受の法務、手続き
①募集株式の数・種類
定款で定めた発行可能株式総数の範囲内で。種類株式発行会社においては、株式の種類および種類ごとの数も決定 ②募集株式の払込金額または算定方法
募集株式1株と引き換えに払い込む金銭または金銭以外の財産の額を決定。 ③現物出資をする旨、その内容、価額等
金銭以外の財産を出資の目的とする場合は、その旨を決め、それと同時に財産の内容と価額も決める必要があります。 ④払込期日または払込期日
払込期日=募集株式と引き換えにする金銭につき、その日までに払込をなすべき日 ⑤増加する資本金・資本準備金に関する事項
株式の発行がされると、その払込金額および給付財産が資本金・資本準備金となるので、その増加する資本金・資本準備金に関する事項(増加しない場合もあり。)を決定 ⑥株主に株式の割当を受ける権利を与える場合はその旨、申込期日など。
株主に株式割当を受ける権利を与える場合はその旨を決定。 |
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①募集株式の数・種類
定款で定めた発行可能株式総数の範囲内で。種類株式発行会社においては、株式の種類および種類ごとの数も決定 ②募集株式の払込金額または算定方法
募集株式1株と引き換えに払い込む金銭または金銭以外の財産の額を決定。 ③現物出資をする旨、その内容、価額
金銭以外の財産を出資の目的とする場合は、その旨を決め、それと同時に財産の内容と価額も決める必要があります。 ④払込期日または払込期日
払込期日=募集株式と引き換えにする金銭につき、その日までに払込をなすべき日 ⑤増加する資本金・資本準備金に関する事項
株式の発行がされると、その払込金額および給付財産が資本金・資本準備金となるので、その増加する資本金・資本準備金に関する事項(増加しない場合もあり。)を決定 ⑥株主に株式の割当を受ける権利を与える場合はその旨、申込期日など。
株主に株式の割当を受ける権利を与える場合はその旨を決定。 |
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①募集株式の数・種類
定款で定めた発行可能株式総数の範囲内で。種類株式発行会社においては、株式の種類および種類ごとの数も決定 ②募集株式の払込金額または算定方法
募集株式1株と引き換えに払い込む金銭または金銭以外の財産の額を決定。 ③現物出資をする旨、その内容、価額等
金銭以外の財産を出資の目的とする場合は、その旨を決め、それと同時に財産の内容と価額も決める必要あり。 ④払込期日または払込期日
払込期日=募集株式と引き換えにする金銭につき、その日までに払込をなすべき日 ⑤増加する資本金・資本準備金に関する事項
株式の発行がされると、その払込金額および給付財産が資本金・資本準備金となるので、その増加する資本金・資本準備金に関する事項(増加しない場合もあり。)を決定 ⑥株主に株式の割当を受ける権利を与える場合はその旨、申込期日など。
株主に株式割当を受ける権利を与える場合はその旨を決定。 |
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東証2部 セブンシーズホールディングス(株)
株主割当による新株式発行
平成25年8月26日 | 取締役会決議 |
平成25年8月26日 | 有価証券届出書提出 |
平成25年9月中旬 | 基準日設定公告 |
平成25年9月11日 | 有価証券届出書効力発生日 |
平成25年10月11日 | 権利落日 |
平成25年10月11日 | 発行日決済取引売買開始日 |
平成25年10月16日 | 割当基準日 |
平成25年11月20日 | 割当通知発送 |
平成25年11月25日~ 平成25年12月6日 |
申込期間 |
平成25年12月13日 | 発行新株式数確定 |
平成25年12月18日 | 発行日決済取引売買最終日 |
平成25年12月20日 | 払込期日 |
平成25年12月20日 | 新株式効力発生日 |
平成25年12月24日 | 発行日決済取引決済日 |
TOKYO PRO Market (株) イー・カムトゥルー
第三者割当による新株発行
平成26年10月20日 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場 |
平成26年12月11日 | 取締役会決議 |
平成26年12月22日~ 平成26年12月25日 |
申込期間 |
平成26年12月26日 | 払込期日 |
新株引受の法律手続きのその他のポイント
株式は、発行可能株式総数を超えて発行することはできません。そこで、発行可能株式総数を超えて、新株を発行したい場合には、発行可能株式総数を増加する必要があります。発行可能株式総数は定款記載事項ですので、発行可能株式総数増加のためには、株主総会の特別決議を経る必要があります。
発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えて増加することができないのが原則ですが(会社法37③)、全株式譲渡制限会社においては、この制限はなく(会社法37ただし書き)自由に増加させることができます。
市場価格のある株式の場合、市場の需給関係によって株価は変動するため、取締役会において定めた払込金額よりも払込期日における株価が下回ってしまう可能性があります。万が一、株価が下がった場合、新株の引受人がその時の時価よりも上回る払込金額では、払込を行わなくなってしまいますので、払込金額の設定には一定のアローワンスが許容されます。
取締役会において決定する時点の市場価格から3%程度割り引いた価格を払込金額とすることが実務上多く行われています。
「公正な価格」で発行する場合は、取締役会において具体的な価額ではなく、「算定の方法」を定めればよいとされています。
「算定の方法」としては、具体的には、主幹事証券会社が発行会社の事業内容、株価動向、機関投資家等へのヒアリングなどをもとに、総合的に発行価額を決める「ブック・ビルディング方式」が実務上多く用いられています。
市場価格のない株式を発行する場合は、一定の根拠に基づいた価額の算定の根拠が必要となります。これは税務上も重要な問題になりますので、注意が必要です。
第三者割当増資又は新株予約権 (ストックオプション) の付与の際、社会通念上妥当と考えられる価格以下 (無償による付与を含む) で行われる場合、この行為を有利発行といいます。妥当な価格との乖離幅10%が目安となります。有利発行が行われると他の株主の持分は希薄化するため、特別決議が要件となります。